任意整理とは
任意整理とは、弁護士が借入返済の状況を示す取引経過をとりよせ、法定利息で計算し直した債務元金を、将来の利息をカットしたうえで、分割で弁済していくことです。 自己破産や個人再生と異なり、裁判所における手続ではないため任意整理といいます。
任意整理を用いる場合は
安定した収入があり、計算し直した債務の元金額を3年程度で返済できる場合には、任意整理の手続きをとります。 また、法定利息で計算し直した結果、利息が払い過ぎの場合には、債権者から返還してもらいます(過払い利息の返還)。しかし、現在では利息は法定利息の範囲内になっているため利息が払い過ぎの事案はほとんどありません。
このように利息が法定利息の範囲内になっていることから、現在では債務の減額はほとんど望めなくなっており、この任意整理という手続きを使うことはあまりありません。
任意整理の費用は
任意整理にかかる弁護士費用は次の2つですが、土屋法律事務所では弁護士費用の分割払いにも応じます。
1 着手金・・・弁護士業務に着手するに際して請求させて頂く費用のことです。 任意整理の着手金は、債権者1件につき2万円(消費税別)。
2 報酬金・・・債権者との話し合いがまとまったときに請求させて頂く費用のことです。 債権者1件につき2万円および減額分の1割相当額と、過払金があればその2割相当額です(消費税別)。
皆さまお一人お一人に適した方法は必ずみつかります。債務整理で少しでもお悩みの方は、お電話下さい。 相談のご予約は 047−471−5129 にお電話下さい 土屋法律事務所(津田沼債務整理相談所)では、借金・債務整理の法律相談料は、無料です。また、、弁護士費用の分割もできます。
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